厚生労働省の定めた一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる厚生労働大臣認定施設です。当財団では認定施設にこのマークの掲出をお願いしています。
健康増進施設には温泉利用型健康増進施設と温泉利用プログラム型健康増進施設の2種類があります。
厚生労働省の定めた一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる厚生労働大臣認定施設です。当財団では認定施設にこのマークの掲出をお願いしています。
健康増進施設には温泉利用型健康増進施設と温泉利用プログラム型健康増進施設の2種類があります。
温泉利用プログラム型 |
![]() |
温泉利用型健康増進施設の普及型の施設で、病気を治す「温泉療養」ではなく、一般の健康増進のための利用に対応することができる施設です。
温泉利用プログラム型健康増進施設一覧はこちらからご覧ください。
温泉利用型 |
![]() |
温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関との提携のもと、温泉を利用した各種の入浴設備と運動設備が総合的に整備されている。健康運動指導士、温泉利用指導者が配置され、「温泉療養」に対応できる施設です。
※温泉療養費(利用料金および交通費)は所得税医療費控除の対象です。